通販によるトラブルから消費者を守るために経済産業省で定める法律で『特定商取引に関する法律』といいます。
一般的に略して「特定商取引法」と記載したり、以前は訪問販売法という名前だった事から「訪問販売法」と記載しているところもあります。
特に法律名を明記する必要はありませんが、お店の内容に沿った記載があることを確認しましょう。
「特定商取引に関する法律」において表記を定めている項目 ・販売価格 ・送料 ・商品代金以外の必要料金 ・支払時期及び方法 ・商品等の引き渡し時期 ・商品等の返品の可否と条件 ・販売条件(特別な条件がある場合) ・住所 ・電話番号 ・販売業者名 ・代表者名又は通信販売に関する業務の責任者 またインターネットショップ開業中は、次の3項目を行うことが義務付けられています。 ・お客様の意に反した注文を未然に防ぐ措置を取らなければならない。 (ご注文が有りましたら、お客様にご注文の確認をメール等で行うという事です。) ・代金後払いの場合、代金を受け取ってから商品お届が指定期間より遅れる場合メール等で 知らせなければならない。 ・ページ上のどの部分で契約成立となるかを表示しなければならない。以上のことが守られていないショップは注意しましょう。 |